産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書の提出について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等報告書について、
廃棄物処理法にて毎年度の提出が必要と定められており
排出事業者は毎年度の産業廃棄物管理票交付状況等報告書を
次年度の6月30日までに管轄の都道府県・市に報告をすることになります。
※電子マニフェストの方は報告の必要はありません。
【参考URL/静岡県・静岡市】
静岡県/令和5年度産業廃棄物関係の定期報告について
www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/untitled.html
静岡市/産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002985.html
報告書の記載時に必要になります
収集運搬業者(弊社)の許可番号下6ケタは「002294」となります。
詳細につきましては管轄の都道府県・市のホームページをご覧頂きお問合せ頂くか、
弊社の営業担当までご連絡ください。
廃棄物処理法にて毎年度の提出が必要と定められており
排出事業者は毎年度の産業廃棄物管理票交付状況等報告書を
次年度の6月30日までに管轄の都道府県・市に報告をすることになります。
※電子マニフェストの方は報告の必要はありません。
【参考URL/静岡県・静岡市】
静岡県/令和5年度産業廃棄物関係の定期報告について
www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/untitled.html
静岡市/産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002985.html
報告書の記載時に必要になります
収集運搬業者(弊社)の許可番号下6ケタは「002294」となります。
詳細につきましては管轄の都道府県・市のホームページをご覧頂きお問合せ頂くか、
弊社の営業担当までご連絡ください。